農業協同組合法 第65条
- 組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
- 2.合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可については、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては第五十九条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十条及び第六十一条の規定を、それぞれ準用する。
- 4.組合の合併には、第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第65条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第65条の条文原文は「組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第65条は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第65条の前の条は農業協同組合法第64条の3です。
- 農業協同組合法第65条の次の条は農業協同組合法第65条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/65