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農業協同組合法 第68条の2

  1. 合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
  2. 2.理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
  3. 3.組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
  4. 一第一項の書面の閲覧の請求
  5. 二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  6. 三第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  7. 四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  8. 4.組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第68条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第68条の2の条文原文は「合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第68条の2は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第68条の2の前の条は農業協同組合法第68条です。
  7. 農業協同組合法第68条の2の次の条は農業協同組合法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第68条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/68_2

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