農業協同組合法 第72条の2
- 清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
- 2.経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
- 3.第一項の承認については、会社法第五百七条第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の2の条文原文は「清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の2は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の2の前の条は農業協同組合法第72条です。
- 農業協同組合法第72条の2の次の条は農業協同組合法第72条の3です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_2