農業協同組合法 第70条の7
新設分割の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第70条の7は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第70条の7の条文原文は「新設分割の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。」で始まります。
- 農業協同組合法第70条の7は第八節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第70条の7の前の条は農業協同組合法第70条の6です。
- 農業協同組合法第70条の7の次の条は農業協同組合法第70条の8です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第70条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第70条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/70_7