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農業協同組合法 第八章 雑則

第97条〜第98条の5・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第八章 雑則は、第97条〜第98条の5の全 9 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第八章 雑則が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十七条

第97条

組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

一第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。

二第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。

三第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が子会社対象会社(第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第五号において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。第六号において同じ。)。

四第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第五十条の二第三項の規定による認可を受けて信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。第七号において同じ。)。

五第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。

六第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十六第一項第五号に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第八号において同じ。)を除く。)又は同条第一項第六号から第八号までに掲げる会社を子会社としようとするとき。

七第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。

八第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。

九第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が第十一条の六十八第一項第三号又は第四号に掲げる会社(認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。第十一号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第六十五条第二項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。

十第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。

十一第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。

十二その他農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。

第九十七条の二

第97条の2

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令)で定める。

第九十七条の三

第97条の3

行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第九十七条の四

第97条の4

組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

2組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

一官報に掲載する方法

二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

3組合及び農事組合法人が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4組合及び農事組合法人が当該組合及び農事組合法人の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。

一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日

二前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日

5組合及び農事組合法人がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第九十七条の四第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九十八条

第98条

この法律中「行政庁」とあるのは、第六十八条(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十条第一項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び農事組合法人並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合及び農事組合法人については都道府県知事(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第九十四条第三項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。

2この法律(第八項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第十条第一項第三号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第十一条の二第一項第一号及び第二号に掲げる基準並びに第十一条の八第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第九十四条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。

3第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項から第五項までに規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十三及び第五十二条の五十四第一項、第九十二条の五の九において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第九十二条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

5農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

6第九十四条の二第一項及び第二項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

7内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

8第十一条の十三第一項並びに同条第四項において読み替えて準用する倉庫業法第八条第一項及び第二項、第十二条第二項、第二十二条並びに第二十七条第一項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

9第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第二十七条第一項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣又は国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

10農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。

11国土交通大臣は、第九項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

12この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定める命令とする。

一第十一条の十三第四項において読み替えて準用する倉庫業法第十二条に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)農林水産省令・国土交通省令

二第八十二条第二項第十号、第八十六条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号、第七十三条の五第三項、第七十三条の六及び第七十四条第二項第三号、第八十八条第二項第八号並びに第九十二条において読み替えて準用する第四十九条第二項第二号及び第七十四条第二項第三号に規定する主務省令並びに第九十七条第十二号及び第九十七条の二に規定する主務省令(第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものに限る。)農林水産省令・厚生労働省令

三第九十四条の二第三項に規定する主務省令及び第九十七条第十二号に規定する主務省令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)農林水産省令・内閣府令・財務省令

13内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

14この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令の定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

15この法律による農林水産大臣の権限及び第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第九十八条の二

第98条の2

農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

一第九十四条の二第二項又は第九十五条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)

二第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し

三第九十五条の二の規定による解散の命令

第九十八条の三

第98条の3

内閣総理大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第九十七条の規定による届出(同条第十二号に係るもののうち、農林水産省令・内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。

一第十一条第一項又は第三項(同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)の規定による承認

二第六十条の規定による設立の認可

三第六十四条第二項又は第六十五条第二項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可

四第六十四条第七項第二号に規定する不認可の処分

五第九十四条の二第一項若しくは第二項又は第九十五条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)

六第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し

七第九十五条の二の規定による解散の命令

第九十八条の四

第98条の4

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十条第一項第三号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

第九十八条の五

第98条の5

この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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