農業協同組合法 第98条の4
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十条第一項第三号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第98条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第98条の4の条文原文は「財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十条第一項第三号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、…」で始まります。
- 農業協同組合法第98条の4は第八章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第98条の4の前の条は農業協同組合法第98条の3です。
- 農業協同組合法第98条の4の次の条は農業協同組合法第98条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第98条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第98条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/98_4