農業協同組合法 第97条の3
- 行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第97条の3は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第97条の3の条文原文は「行政庁は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。」で始まります。
- 農業協同組合法第97条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第97条の3の前の条は農業協同組合法第97条の2です。
- 農業協同組合法第97条の3の次の条は農業協同組合法第97条の4です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第97条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第97条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/97_3