農業協同組合法 第97条の2
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、農林水産省令(信用事業、倉荷証券又は第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項に規定する組織変更に関するものについては、主務省令)で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第97条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第97条の2の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、許可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は…」で始まります。
- 農業協同組合法第97条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第97条の2の前の条は農業協同組合法第97条です。
- 農業協同組合法第97条の2の次の条は農業協同組合法第97条の3です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第97条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第97条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/97_2