農業協同組合法 第98条の2
- 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第九十四条の二第二項又は第九十五条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)
- 二第九十五条第三項の規定による第十一条第一項の承認の取消し
- 三第九十五条の二の規定による解散の命令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第98条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第98条の2の条文原文は「農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に…」で始まります。
- 農業協同組合法第98条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第98条の2の前の条は農業協同組合法第98条です。
- 農業協同組合法第98条の2の次の条は農業協同組合法第98条の3です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/98_2