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農業協同組合法 第五章 特定信用事業代理業

第92条の2〜第92条の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第五章 特定信用事業代理業は、第92条の2〜第92条の5の全 4 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第五章 特定信用事業代理業が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十二条の二

第92条の2

特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十条第一項第三号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

一資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介

二貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

三手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

四為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十条第一項第三号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。

第九十二条の三

第92条の3

前条第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。

2銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第十一条の四、前条第三項、第九十二条の五、第九十三条第二項及び第九十八条第二項の規定、次条第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

第九十二条の四

第92条の4

銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十の二を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。

2前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項第二号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九十二条の五

第92条の5

金融商品取引法第三章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第四条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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