農業協同組合法 第92条の2
- 特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
- 2.前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第十条第一項第三号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
- 一資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 二貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 三手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 四為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
- 3.特定信用事業代理業者(第一項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十条第一項第三号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第92条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第92条の2の条文原文は「特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。」で始まります。
- 農業協同組合法第92条の2は第五章 特定信用事業代理業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第92条の2の前の条は農業協同組合法第92条です。
- 農業協同組合法第92条の2の次の条は農業協同組合法第92条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/92_2