農業協同組合法 第92条
組織変更については、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の七、第七十三条の八第五項並びに第七十三条の九から第七十六条まで並びに医療法第七十三条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭その他の財産」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十八条第二項第七号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第四節」と、第七十三条の十中「とき」とあるのは「とき(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が組織変更をしたときに限る。)」と、「行政庁」とあるのは「農林水産大臣」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第九十二条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同法第七十三条中「この法律中都道府県が」とあるのは「農業協同組合法第四章第四節中都道府県が」と、「、この法律中都道府県」とあるのは「、同節中都道府県知事」と、「指定都市に」とあるのは「指定都市の長に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第92条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第92条の条文原文は「組織変更については、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の七、第七十三条の八第五項並びに第七十三条の九から第七十六条まで並びに医療法第七十三条の規定…」で始まります。
- 農業協同組合法第92条は第四節 医療法人への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第92条の前の条は農業協同組合法第91条です。
- 農業協同組合法第92条の次の条は農業協同組合法第92条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/92