農業協同組合法 第91条
- 組織変更をする組合は、第八十八条第二項第七号の日又は第八十九条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、医療法人となる。
- 2.組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十八条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
- 3.組織変更をする組合の組合員等は、効力発生日に、第八十八条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後医療法人の社員となる。
- 4.前条第一項の認定を受けた組合は、効力発生日に、医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第91条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第91条の条文原文は「組織変更をする組合は、第八十八条第二項第七号の日又は第八十九条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。」で始まります。
- 農業協同組合法第91条は第四節 医療法人への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第91条の前の条は農業協同組合法第90条です。
- 農業協同組合法第91条の次の条は農業協同組合法第92条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/91