農業協同組合法 第90条
- 前条第一項の認可の申請をした組合は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
- 2.前項の認定については、医療法第四十二条の二第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第90条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第90条の条文原文は「前条第一項の認可の申請をした組合は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に…」で始まります。
- 農業協同組合法第90条は第四節 医療法人への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第90条の前の条は農業協同組合法第89条です。
- 農業協同組合法第90条の次の条は農業協同組合法第91条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/90