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農業協同組合法 第四節 医療法人への組織変更

第87条〜第92条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第四節 医療法人への組織変更は、第87条〜第92条の全 6 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第四節 医療法人への組織変更が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第八十七条

第87条

別タブ ↗

組合(第十条第一項第十一号又は第十二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)のみを行う組合であつて、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を開設するものに限る。以下この節において同じ。)は、その組織を変更し、社団である医療法人になることができる。

第八十八条

第88条

別タブ ↗

組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一組織変更後の医療法人(以下「組織変更後医療法人」という。)の医療法第四十四条第二項第一号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる事項

二前号に掲げるもののほか、組織変更後医療法人の定款で定める事項

三組織変更後医療法人の理事及び監事の氏名

四組織変更後医療法人の社員の氏名又は名称及び住所

五組織変更後医療法人が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員等に対してその持分に代わる金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

六組織変更をする組合の組合員等に対する前号の財産の割当てに関する事項

七組織変更がその効力を生ずべき日

八その他主務省令で定める事項

第八十九条

第89条

別タブ ↗

組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

3第一項の認可については、医療法第四十五条第二項及び第六十七条の規定を準用する。

第九十条

第90条

別タブ ↗

前条第一項の認可の申請をした組合は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。

2前項の認定については、医療法第四十二条の二第二項の規定を準用する。

第九十一条

第91条

別タブ ↗

組織変更をする組合は、第八十八条第二項第七号の日又は第八十九条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、医療法人となる。

2組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十八条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする組合の組合員等は、効力発生日に、第八十八条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後医療法人の社員となる。

4前条第一項の認定を受けた組合は、効力発生日に、医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたものとみなす。

第九十二条

第92条

別タブ ↗

組織変更については、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第七十三条の七、第七十三条の八第五項並びに第七十三条の九から第七十六条まで並びに医療法第七十三条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と、「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、第七十三条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭その他の財産」と、第七十三条の八第五項中「組織変更の効力発生日」とあるのは「第八十八条第二項第七号の日」と、「第四章第一節」とあるのは「第四章第四節」と、第七十三条の十中「とき」とあるのは「とき(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会が組織変更をしたときに限る。)」と、「行政庁」とあるのは「農林水産大臣」と、第七十四条第一項中「第七十三条の三第六項」とあるのは「第九十二条」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「主務省令」と、同法第七十三条中「この法律中都道府県が」とあるのは「農業協同組合法第四章第四節中都道府県が」と、「、この法律中都道府県」とあるのは「、同節中都道府県知事」と、「指定都市に」とあるのは「指定都市の長に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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