農業協同組合法 第87条
組合(第十条第一項第十一号又は第十二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)のみを行う組合であつて、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を開設するものに限る。以下この節において同じ。)は、その組織を変更し、社団である医療法人になることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第87条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第87条の条文原文は「組合(第十条第一項第十一号又は第十二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法第87条は第四節 医療法人への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第87条の前の条は農業協同組合法第86条です。
- 農業協同組合法第87条の次の条は農業協同組合法第88条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/87