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農業協同組合法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第一章 総則が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

第二条

第2条

この法律において「農業者」とは、農民又は農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人を除く。)をいう。

2この法律において「農民」とは、自ら農業を営み、又は農業に従事する個人をいう。

3この法律において「農業」とは、耕作、養畜又は養蚕の業務(これらに付随する業務を含む。)をいう。

4自ら前項に掲げる業務を営み、又はこれに従事する者が行う薪炭生産の業務(これに付随する業務を含む。)は、この法律の適用については、農業とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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