第七十二条の四
第72条の4
農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。
第七十二条の四
農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。
第七十二条の五
農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。
2農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。
第七十二条の六
農事組合法人は、法人とする。
第七十二条の七
農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第七十二条の八
農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七十二条の九
第九条の規定は、農事組合法人について準用する。
第七十二条の十
農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業
二農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)
三前二号の事業に附帯する事業
2組合員に出資をさせない農事組合法人(以下「非出資農事組合法人」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第二号の事業を行うことができない。
3第一項第一号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。
第七十二条の十一
私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
第七十二条の十二
第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農業経営農事組合法人」という。)の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の三分の二を超えてはならない。
第七十二条の十三
農事組合法人の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者(農業経営農事組合法人以外の農事組合法人にあつては、第一号に掲げる者)で定款で定めるものとする。
一農民
二組合
三当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)
四当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
2前項の規定の適用については、農業経営農事組合法人の同項第一号の規定による組合員が農民でなくなり、又は死亡した場合におけるその農民でなくなつた者又はその死亡した者の相続人であつて農民でないものは、その農業経営農事組合法人との関係においては、農民とみなす。
3農業経営農事組合法人の組合員のうち第一項第四号に掲げる者及び前項の規定により農民とみなされる者の数は、総組合員の数の三分の一を超えてはならない。
第七十二条の十四
組合員は、各々一個の議決権を有する。
2総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。
3前項の組合員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
第七十二条の十五
農事組合法人と特定の組合員との関係について決議をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第七十二条の十六
農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第一号の事項のうち第二十八条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
一第二十八条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
二役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
2前項の定款には、第二十八条第三項の規定を準用する。
第七十二条の十七
農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。
2農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
3農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
4農事組合法人の理事は、その組合員(第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員に限る。第七十二条の三十四第一項において同じ。)でなければならない。
5農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。
第七十二条の十八
理事が二人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、農事組合法人の業務は、理事の過半数で決する。
第七十二条の十九
理事は、農事組合法人の全ての業務について、農事組合法人を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第七十二条の二十
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第七十二条の二十一
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第七十二条の二十二
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、農事組合法人の組合員その他利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第七十二条の二十三
農事組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。
第七十二条の二十四
監事は、次に掲げる職務を行う。
一農事組合法人の財産の状況を監査すること。
二理事の業務の執行の状況を監査すること。
三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第七十二条の二十五
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資農事組合法人にあつては事業報告及び財産目録を、組合員に出資をさせる農事組合法人(以下「出資農事組合法人」という。)にあつては事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
2前項の規定により作成すべきもの(以下この条及び第七十二条の二十九第一項第三号において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。
4組合員及び農事組合法人の債権者は、農事組合法人の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農事組合法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
5組合員及び農事組合法人の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農事組合法人の定めた費用を支払わなければならない。
6理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
第七十二条の二十六
理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。
第七十二条の二十七
理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2総組合員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総組合員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第七十二条の二十八
総会の招集の通知は、その総会の日の五日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第七十二条の二十九
次の事項は、総会の決議を経なければならない。
一定款の変更
二毎事業年度の事業計画の設定及び変更
三事業報告等
2農事組合法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の三十
次の事項は、農事組合法人の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
一定款の変更
二農事組合法人の解散及び合併
三組合員の除名
第七十二条の三十一
出資農事組合法人は、損失を埋め、第七十三条第二項において準用する第五十一条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
第七十二条の三十二
農事組合法人を設立するには、三人以上の農民が発起人となることを必要とする。
2発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3前項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。
4農事組合法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の三十三
農事組合法人の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2農事組合法人の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
3前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
第七十二条の三十四
農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
2農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の三十五
第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による設立委員の選任については、第七十二条の三十の規定を準用する。
2第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。
3農事組合法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の三十六
解散した農事組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第七十二条の三十七
第七十三条第四項において準用する第七十一条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第七十二条の三十八
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第七十二条の三十九
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第七十二条の四十
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の公告は、官報に掲載してする。
第七十二条の四十一
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第七十二条の四十二
清算中に農事組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2清算人は、清算中の農事組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算中の農事組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第七十二条の四十三
農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第七十二条の四十四
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の四十五
農事組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第七十二条の四十六
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第七十二条の四十七
裁判所は、第七十二条の三十七の規定により清算人を選任した場合には、農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
第七十二条の四十八
裁判所は、農事組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「農事組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第七十三条
農事組合法人の組合員については、第十三条、第十四条、第十八条、第二十条第二項及び第三項並びに第二十一条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、第十三条第四項中「第十七条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定めるもののほか」と、第二十条第二項中「非出資組合」とあるのは「農事組合法人」と、第二十二条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十三条及び第二十五条中「第二十一条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2農事組合法人の管理については、第二十九条の二、第三十条の三、第三十一条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の六第一項、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第三十九条第一項前段、第四十六条の三、第四十六条の四、第四十九条、第五十条第一項及び第二項、第五十一条第一項から第六項まで、第五十三条、第五十四条第一項、第五十四条の四並びに第五十四条の五並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定を準用する。この場合において、第三十五条の二第一項中「理事」とあるのは「役員」と、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第七十二条の二十五第一項」と、第三十九条第一項前段中「次条第一項の一時理事又は監事」とあるのは「第七十二条の二十二の一時理事」と、第四十六条の三中「第四十三条の五及び第四十三条の六」とあるのは「第七十二条の二十八」と、第四十九条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、第五十一条第一項中「十分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「二分の一(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「二分の一」と、第五十四条の四第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第四項中「第四十八条の二及び第六十二条第三項」とあるのは「第六十二条第三項」と、第五十四条の五第二項中「定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつた」とあるのは「定款の変更をした」と、同条第三項中「第四十八条の二から第五十条まで」とあるのは「第四十九条、第五十条」と、「移行する旨」とあるのは「移行する旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3農事組合法人の設立については、第六十二条及び第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、第六十二条第一項中「第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。
4農事組合法人の解散、合併及び清算については、第六十四条第一項、第六十四条の二、第六十四条の三、第六十五条第一項及び第四項、第六十五条の三、第六十五条の四第一項及び第二項本文、第六十六条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条第一項並びに第七十二条第一項並びに会社法第五百二条本文並びに第五百七条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第六十四条の三第二項中「第四十六条及び第四十八条の二」とあるのは「第七十二条の三十」と、第六十五条第四項中「又は計算書類」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と、第六十六条第一項中「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)