農業協同組合法 第72条の15
農事組合法人と特定の組合員との関係について決議をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の15は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の15の条文原文は「農事組合法人と特定の組合員との関係について決議をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の15は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の15の前の条は農業協同組合法第72条の14です。
- 農業協同組合法第72条の15の次の条は農業協同組合法第72条の16です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_15