農業協同組合法 第72条の16
- 農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第一号の事項のうち第二十八条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
- 一第二十八条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
- 二役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
- 2.前項の定款には、第二十八条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の16は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の16の条文原文は「農事組合法人の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第一号の事項のうち第二十八条第一項第六号、第八号及び…」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の16は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の16の前の条は農業協同組合法第72条の15です。
- 農業協同組合法第72条の16の次の条は農業協同組合法第72条の17です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_16