農業協同組合法 第72条の17
- 農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。
- 2.農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
- 3.農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
- 4.農事組合法人の理事は、その組合員(第七十二条の十三第一項第一号の規定による組合員に限る。第七十二条の三十四第一項において同じ。)でなければならない。
- 5.農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の17は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の17の条文原文は「農事組合法人は、役員として理事を置かなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の17は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の17の前の条は農業協同組合法第72条の16です。
- 農業協同組合法第72条の17の次の条は農業協同組合法第72条の18です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_17