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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業協同組合法 第一節 通則

第72条の4〜第72条の9・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第一節 通則は、第72条の4〜第72条の9の全 6 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第一節 通則が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第七十二条の四

第72条の4

別タブ ↗

農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。

第七十二条の五

第72条の5

別タブ ↗

農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。

2農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。

第七十二条の七

第72条の7

別タブ ↗

農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第七十二条の八

第72条の8

別タブ ↗

農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第七十二条の九

第72条の9

別タブ ↗

第九条の規定は、農事組合法人について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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