第七十二条の四
第72条の4
別タブ ↗農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。
第七十二条の四
農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。
第七十二条の五
農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。
2農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。
第七十二条の六
農事組合法人は、法人とする。
第七十二条の七
農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第七十二条の八
農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七十二条の九
第九条の規定は、農事組合法人について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)