農業協同組合法 第72条の7
農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて行つた剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の7は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の7の条文原文は「農事組合法人(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の7は第一節 通則に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の7の前の条は農業協同組合法第72条の6です。
- 農業協同組合法第72条の7の次の条は農業協同組合法第72条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_7