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農業協同組合法 第二節 事業

第72条の10〜第72条の12・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第二節 事業は、第72条の10〜第72条の12の全 3 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第二節 事業が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第七十二条の十

第72条の10

農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業

二農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)

三前二号の事業に附帯する事業

2組合員に出資をさせない農事組合法人(以下「非出資農事組合法人」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第二号の事業を行うことができない。

3第一項第一号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。

第七十二条の十一

第72条の11

私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。

第七十二条の十二

第72条の12

第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農業経営農事組合法人」という。)の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の三分の二を超えてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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