ブックマーク無料で登録

農業協同組合法 第六章 指定紛争解決機関

第92条の6〜第92条の9・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業協同組合法第六章 指定紛争解決機関は、第92条の6〜第92条の9の全 4 条で構成されています。
  2. 農業協同組合法第六章 指定紛争解決機関が属する農業協同組合法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十二号です。
  3. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  4. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第九十二条の六

第92条の6

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

二第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

一心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

三拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

四第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

五この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

六役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

七紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

八次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十条第一項第三号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた同項第十号の事業を行う組合の数の同号の事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第十条第一項第三号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、同項第十号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとする。

5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一紛争解決等業務苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務

二信用事業等第十条第一項第三号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業

三共済事業等第十条第一項第十号の事業を行う組合が行う共済事業(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する責任共済に係る共済金等(同法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介

6主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

第九十二条の七

第92条の7

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

一手続実施基本契約の内容に関する事項

二手続実施基本契約の締結に関する事項

三紛争解決等業務(前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百条の四において同じ。)の実施に関する事項

四紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

五当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び第九十二条の九第一項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。)に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの

第九十二条の八

第92条の8

銀行法第七章の七(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第九十八条第二項及び第百三条第三号において同じ。)について準用する。

2前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(農業協同組合法第九十二条の六第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(農業協同組合法第九十二条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「銀行業関係業者から」とあるのは「同法第十条第一項第三号の事業を行う組合から」と、「当該銀行業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九十二条の九

第92条の9

保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第百三条第三号において同じ。)について準用する。

2前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(農業協同組合法第九十二条の六第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農業協同組合法第九十二条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(農業協同組合法第九十二条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十一条の二十第一項に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十二条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(農業協同組合法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第九十二条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(農業協同組合法第九十二条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「同法第十条第一項第十号の事業を行う組合から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十二条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は農業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第九十二条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

農業協同組合法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる