農業協同組合法 第92条の7
- 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
- 一手続実施基本契約の内容に関する事項
- 二手続実施基本契約の締結に関する事項
- 三紛争解決等業務(前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百条の四において同じ。)の実施に関する事項
- 四紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
- 五当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び第九十二条の九第一項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
- 六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
- 七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。)に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第92条の7は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第92条の7の条文原文は「指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第92条の7は第六章 指定紛争解決機関に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第92条の7の前の条は農業協同組合法第92条の6です。
- 農業協同組合法第92条の7の次の条は農業協同組合法第92条の8です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/92_7