農業協同組合法 第72条の11
私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の11は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の11の条文原文は「私的独占禁止法第八条第一号及び第四号の規定は、農事組合法人が行う前条第一項第一号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引…」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の11は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の11の前の条は農業協同組合法第72条の10です。
- 農業協同組合法第72条の11の次の条は農業協同組合法第72条の12です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_11