農業協同組合法 第72条の41
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の41は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の41の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる…」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の41は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の41の前の条は農業協同組合法第72条の40です。
- 農業協同組合法第72条の41の次の条は農業協同組合法第72条の42です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_41