農業協同組合法 第72条の34
- 農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
- 2.農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の34は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の34の条文原文は「農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以…」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の34は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の34の前の条は農業協同組合法第72条の33です。
- 農業協同組合法第72条の34の次の条は農業協同組合法第72条の35です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_34