農業協同組合法 第72条の33
- 農事組合法人の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
- 2.農事組合法人の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該農事組合法人に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
- 3.前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の33は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の33の条文原文は「農事組合法人の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額…」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の33は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の33の前の条は農業協同組合法第72条の32です。
- 農業協同組合法第72条の33の次の条は農業協同組合法第72条の34です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_33