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農業協同組合法 第72条の32

  1. 農事組合法人を設立するには、三人以上の農民が発起人となることを必要とする。
  2. 2.発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
  3. 3.前項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。
  4. 4.農事組合法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第72条の32は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第72条の32の条文原文は「農事組合法人を設立するには、三人以上の農民が発起人となることを必要とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第72条の32は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第72条の32の前の条は農業協同組合法第72条の31です。
  7. 農業協同組合法第72条の32の次の条は農業協同組合法第72条の33です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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