農業協同組合法 第72条の31
- 出資農事組合法人は、損失を埋め、第七十三条第二項において準用する第五十一条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
- 2.剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の31は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の31の条文原文は「出資農事組合法人は、損失を埋め、第七十三条第二項において準用する第五十一条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をして…」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の31は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の31の前の条は農業協同組合法第72条の30です。
- 農業協同組合法第72条の31の次の条は農業協同組合法第72条の32です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_31