農業協同組合法 第72条の35
- 第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による設立委員の選任については、第七十二条の三十の規定を準用する。
- 2.第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による理事の選任については、第七十二条の十七第四項の規定を準用する。
- 3.農事組合法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の35は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の35の条文原文は「第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による設立委員の選任については、第七十二条の三十の規定を準用する。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の35は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の35の前の条は農業協同組合法第72条の34です。
- 農業協同組合法第72条の35の次の条は農業協同組合法第72条の36です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_35