農業協同組合法 第72条の48
- 裁判所は、農事組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「農事組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の48は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の48の条文原文は「裁判所は、農事組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の48は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の48の前の条は農業協同組合法第72条の47です。
- 農業協同組合法第72条の48の次の条は農業協同組合法第73条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_48