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農業協同組合法 第72条の47

裁判所は、第七十二条の三十七の規定により清算人を選任した場合には、農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第72条の47は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第72条の47の条文原文は「裁判所は、第七十二条の三十七の規定により清算人を選任した場合には、農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第72条の47は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第72条の47の前の条は農業協同組合法第72条の46です。
  7. 農業協同組合法第72条の47の次の条は農業協同組合法第72条の48です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_47

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