農業協同組合法 第72条の24
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 一農事組合法人の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の24は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の24の条文原文は「監事は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の24は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の24の前の条は農業協同組合法第72条の23です。
- 農業協同組合法第72条の24の次の条は農業協同組合法第72条の25です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_24