農業協同組合法 第72条の37
第七十三条第四項において準用する第七十一条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の37は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の37の条文原文は「第七十三条第四項において準用する第七十一条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人…」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の37は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の37の前の条は農業協同組合法第72条の36です。
- 農業協同組合法第72条の37の次の条は農業協同組合法第72条の38です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_37