農業協同組合法 第72条の38
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の38は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の38の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の38は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の38の前の条は農業協同組合法第72条の37です。
- 農業協同組合法第72条の38の次の条は農業協同組合法第72条の39です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_38