農業協同組合法 第72条の39
- 清算人は、次に掲げる職務を行う。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の39は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の39の条文原文は「清算人は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の39は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の39の前の条は農業協同組合法第72条の38です。
- 農業協同組合法第72条の39の次の条は農業協同組合法第72条の40です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_39