農業協同組合法 第72条の27
- 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
- 2.総組合員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総組合員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の27は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の27の条文原文は「理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の27は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の27の前の条は農業協同組合法第72条の26です。
- 農業協同組合法第72条の27の次の条は農業協同組合法第72条の28です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_27