農業協同組合法 第72条の43
- 農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第72条の43は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第72条の43の条文原文は「農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 農業協同組合法第72条の43は第三節 組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第72条の43の前の条は農業協同組合法第72条の42です。
- 農業協同組合法第72条の43の次の条は農業協同組合法第72条の44です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第72条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/72_43