農業協同組合法 第89条
- 組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
- 3.第一項の認可については、医療法第四十五条第二項及び第六十七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第89条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第89条の条文原文は「組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 農業協同組合法第89条は第四節 医療法人への組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第89条の前の条は農業協同組合法第88条です。
- 農業協同組合法第89条の次の条は農業協同組合法第90条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/89