農業協同組合法 第92条の4
- 銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十の二を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
- 2.前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の二第二項第二号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項」とあるのは「農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第92条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第92条の4の条文原文は「銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十の二を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法第92条の4は第五章 特定信用事業代理業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第92条の4の前の条は農業協同組合法第92条の3です。
- 農業協同組合法第92条の4の次の条は農業協同組合法第92条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第92条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/92_4