農業協同組合法 第55条
農業協同組合を設立するには、十五人以上の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第55条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第55条の条文原文は「農業協同組合を設立するには、十五人以上の農業者が、農業協同組合連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となることを必要とする。」で始まります。
- 農業協同組合法第55条は第七節 設立に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第55条の前の条は農業協同組合法第54条の5です。
- 農業協同組合法第55条の次の条は農業協同組合法第56条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/55