農業協同組合法 第56条
- 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
- 2.前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第56条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第56条の条文原文は「発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を…」で始まります。
- 農業協同組合法第56条は第七節 設立に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第56条の前の条は農業協同組合法第55条です。
- 農業協同組合法第56条の次の条は農業協同組合法第57条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/56