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農業協同組合法 第57条

  1. 設立準備会においては、出席した農業者(法人にあつては、その役員)又は組合の理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
  2. 2.定款作成委員は、農業協同組合にあつては十五人以上、農業協同組合連合会にあつては二人以上でなければならない。
  3. 3.設立準備会の議事は、出席した農業者又は組合の過半数の同意をもつてこれを決する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第57条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第57条の条文原文は「設立準備会においては、出席した農業者(法人にあつては、その役員)又は組合の理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)の中から、定款の作成に当たるべき者…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第57条は第七節 設立に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第57条の前の条は農業協同組合法第56条です。
  7. 農業協同組合法第57条の次の条は農業協同組合法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/57

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