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農業協同組合法 第11条の33

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第11条の33は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第11条の33の条文原文は「第十条第一項第十号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定める…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第11条の33は第二節 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第11条の33の前の条は農業協同組合法第11条の32です。
  7. 農業協同組合法第11条の33の次の条は農業協同組合法第11条の34です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_33

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