農業協同組合法 第11条の43
- 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。
- 2.第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
- 3.第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
- 4.第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十三第三項」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の43は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の43の条文原文は「第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の43は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の43の前の条は農業協同組合法第11条の42です。
- 農業協同組合法第11条の43の次の条は農業協同組合法第11条の44です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_43