農業協同組合法 第11条の42
- 農業協同組合が、第十条第三項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
- 2.前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
- 3.信託規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.農業協同組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の42は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の42の条文原文は「農業協同組合が、第十条第三項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の42は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の42の前の条は農業協同組合法第11条の41です。
- 農業協同組合法第11条の42の次の条は農業協同組合法第11条の43です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_42