農業協同組合法 第11条の49
- 第十条第一項第十四号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
- 2.組合員の締結する契約でその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の49は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の49の条文原文は「第十条第一項第十四号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の49は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の49の前の条は農業協同組合法第11条の48です。
- 農業協同組合法第11条の49の次の条は農業協同組合法第11条の50です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_49